竹内裕美子司法書士事務所

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任意整理
 
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外で直接交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額の減らしたり免除してもらうことによって、負債を圧縮する手続のことです。
 
 消費者金融などでは、利息制限法違反の高利率(20%超)で貸付けている会社が多いため、利息制限法の利率(15~20%)で計算しなおすことによって、借金の総額が減少します。
 さらに、消費者金融業者との取引期間が5年以上になってくると債務がなくなることもあり、過払金(債務者が払いすぎたお金)が発生している場合があります。過払金額が大きくなると任意整理をした結果、借金がなくなり逆に消費者金融業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。

任意整理のメリット
 1 裁判所にいく必要がありません。
 2 債権者と交渉して成立した和解案が債務名義とならないので、差押等の民  
   事執行を受けません。

任意整理のデメリット
 1 債務の圧縮が他の手続きより少ないこと。
 2 信用情報機関に登録されるため、数年間は新たな借り入れが困難になり
   ます。

手続の流れ・その他詳細については、お気軽にお問い合わせください。