竹内裕美子司法書士事務所

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個人再生
 
個人民事再生は、裁判手続きにより債務額を大幅に減額した上で、手続きにより決められた金額を原則3年間で分割弁済(返済)していく手続きです。

個人再生の条件
 1 個人であること
 2 借金総額が5000万円以下であること(住宅ローンなどは含みません)
 3 一定の収入の見込みのあること
 4 支払不能になるおそれがあること

個人再生のメリット
 1 借金が大幅に減額されます。
 2 所有する財産(不動産など)を保有したまま手続きすることが可能です。
 3 浪費やギャンブルによる借金でも手続きができます。
 4 破産手続のような業務制限がありません。

個人再生のデメリット
 1 破産するよりは多くの額を返済しなければなりません。
 2 信用情報機関に登録されるため、数年間は新たな借り入れが困難になり
   ます。
 3 ほとんど目にされることはありませんが、手続をしたことが官報に掲載され
   ます。

手続の流れ・その他詳細については、お気軽にお問い合わせください。