個人再生
個人民事再生は、裁判手続きにより債務額を大幅に減額した上で、手続きにより決められた金額を原則3年間で分割弁済(返済)していく手続きです。
個人再生の条件
1 個人であること
2 借金総額が5000万円以下であること(住宅ローンなどは含みません)
3 一定の収入の見込みのあること
4 支払不能になるおそれがあること
個人再生のメリット
1 借金が大幅に減額されます。
2 所有する財産(不動産など)を保有したまま手続きすることが可能です。
3 浪費やギャンブルによる借金でも手続きができます。
4 破産手続のような業務制限がありません。
個人再生のデメリット
1 破産するよりは多くの額を返済しなければなりません。
2 信用情報機関に登録されるため、数年間は新たな借り入れが困難になり
ます。
3 ほとんど目にされることはありませんが、手続をしたことが官報に掲載され
ます。
手続の流れ・その他詳細については、お気軽にお問い合わせください。