竹内裕美子司法書士事務所

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破産
 
自己破産とは、借金の返済が原則として免除される制度です。

自己破産の条件
 1 過去7年以内に自己破産免責を受けたことがない。
 2 支払不能の状態であること。

自己破産のメリット
 1 借金が免除されます(免責不許可事由があるときは免除されない可能性
   あり)
 2 日常生活に必要な家財道具などはそのまま確保できます。

自己破産のデメリット
 1 信用情報機関に登録されるため、数年間は新たな借り入れが困難になります。
 2 不動産など高価な財産は基本的に処分されます。
 3 破産手続き中は、一定の業務が制限される場合があります。
 4 ほとんど目にされることはありませんが、破産手続をしたことが官報に掲載されま
   す。

手続の流れ・その他詳細については、お気軽にお問い合わせください。